国民健康保険加入者の産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます。
【対象者】
国民健康保険加入者であり、令和5年11月1日以降に出産予定である方、または出産した方
【お問い合わせ】
税務課市民税係
電話 0238-40-0258
>>詳細はこちら
国民健康保険加入者の産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます。
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国民健康保険加入者であり、令和5年11月1日以降に出産予定である方、または出産した方
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