精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。
20歳未満で、重度または中度の障がいがあると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方が手当を受けることができます。
【お問い合わせ】
すこやか子育て課子ども家庭係
電話 0238-40-1689
>>詳細はこちら
精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために支給される手当です。
20歳未満で、重度または中度の障がいがあると認められた児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方が手当を受けることができます。
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