父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童の親または養育者(ひとり親家庭等)の方に対し、生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
【お問い合わせ】
すこやか子育て課子ども家庭係
電話 0238-40-1689
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